
2025年12月16日、英国金融行動監督機構(FCA)は、英国暗号資産規制2025に関する歴史的な諮問を発表し、国内デジタル資産分野の転換点となる局面を迎えました。本諮問は、FCAが業界関係者や規制専門家、市場参加者からフィードバックを公的に募る正式な枠組みであり、暗号資産取引所、DeFiプラットフォーム、ステーキングサービスに関する規則案が対象です。発表時期は、英国政府が2027年10月から規制監督を開始すると決定した直後であり、業界側には約22か月間の順応・準備期間が設けられています。3部構成の諮問資料には、英国管轄下の暗号資産関連事業の運営方法を根本的に変革する詳細な提案内容が盛り込まれています。市場参加者――英国暗号資産取引所、フィンテックコンプライアンス担当者、機関投資家――は、最終的な規制構造に自らの意見が直接反映される重要な局面に立ち会っています。諮問プロセスは、FCAがイノベーションと消費者保護のバランスを重視し、運用上の課題やコスト、実務的な影響を広く把握しようとする姿勢を示しています。この参加期間は単なる形式的なものではなく、ブロックチェーン開発者やDeFiプロトコル運営者、機関投資家が本格導入前に英国デジタル資産規制の形成に影響を与えられる現実的な機会です。FCAの方針は国際的な規制動向とも調和しており、英国を欧州連合やシンガポールなどと並ぶ包括的な暗号資産監督体制へと位置づけています。
FCAによる2025年12月の諮問は、暗号資産市場の全体像を網羅する3つの相互連携型規制の柱を提示しています。第1の柱は、英国暗号資産取引所FCAコンプライアンス2025に関するもので、取引プラットフォームの運営や金融システムとの関係性について新基準を設定します。この柱は、上場基準、市場行動規範、情報開示義務といった取引所の法的運営要件をカバーします。第2の柱は、DeFiレンディング規制UK FCA諮問で、暗号資産レンディングプロトコル、借入プラットフォーム、信用仲介を担う事業者が対象です。この分野には、預金受入、利回り商品、ユーザーによる資本コミットメントの対価提供まで広く含まれます。第3の柱は、暗号資産ステーキング規則UK 2027を扱い、プルーフ・オブ・ステーク型バリデーターやステーキングサービス提供事業者のサービス運営や消費者対応の在り方を規定します。これら3つの柱は、英国規制枠組みの下で市場の公正性、消費者保護、システミックリスク対応を目的に連動しています。下表は、各規制の柱の規制範囲およびコンプライアンス期限の違いを示しています:
| Regulatory Pillar | Primary Focus | Key Stakeholders | Implementation Deadline |
|---|---|---|---|
| Cryptocurrency Exchanges | Trading platforms, market conduct, asset listings | Exchange operators, traders | October 2027 |
| DeFi Lending Protocols | Credit intermediation, deposit protection, yield arrangements | Protocol operators, institutional lenders | October 2027 |
| Staking Services | Validator operations, reward mechanisms, service providers | Staking platforms, blockchain developers | October 2027 |
FCAがこれら3分野を同時にFCA暗号資産規制枠組み諮問で扱う背景には、暗号資産市場が単なる現物取引を超えて、レンディング・利回り・バリデーター参加を含む多層的なエコシステムとして成熟した現状認識があります。全ての柱で統一的な規則を設けることで、規制アービトラージ――規制が緩い領域へ活動が移行する事態――の防止を目指します。また、これらの柱が業務上も密接に関係し、取引所運営者が同時にステーキングやレンディングサービスを提供する場合は複数分野でのコンプライアンスが求められます。この統合アプローチは、個別分野のみを規制対象とする断片的モデルとは異なる英国独自の特徴です。
FCAが提案する英国暗号資産取引所FCAコンプライアンス2025の規則により、取引プラットフォームの英国市場参入基準が抜本的に見直されます。新基準は、ガバナンス要件、業務レジリエンス、財務資源基準を網羅し、認可を受けたプラットフォームと非認可事業者の差別化を図ります。取引所運営者は、市場濫用防止――特にインサイダー取引の検知や価格操作対策――に有効な堅牢なシステムの整備を証明する必要があります。上場枠組みでは、疑わしい取引パターンや協調的市場活動、価格操作行為の検知に対応する監視システムの導入が必須です。さらに、暗号資産上場手続きや技術的特性評価、消費者保護基準の満足度審査など、上場資産審査プロセスの明確化が求められます。FCA提案では、全ての取引活動記録の保持と、指定期間にわたる履歴再構築能力も義務付けられています。これらは、英国暗号資産取引所FCAコンプライアンスが証券取引所同様の基準に準拠することを重視する規制方針の現れです。
情報開示要件では、取引所が市場参加者へ取引量・価格データ・資産特性・リスク要因など標準化された情報を提供することが義務化されます。プラットフォームは、上場資産の流動性、カストディ体制、手数料体系など、トレーダーの意思決定に資する情報も開示しなければなりません。FCAは、情報開示がリテール投資家と機関参加者双方に公平に機能し、情報格差による不利益を防ぐ役割を強調します。取引所は、カウンターパーティリスクや担保体制、プラットフォーム財務健全性理解のためのシステム構築も必要です。さらに顧客資産の分別・プール管理、破綻時の資産保護など運用・リスク管理の透明性確保が求められます。この枠組みは、運用慣行やリスク管理の透明性が市場信頼を高め、機関資本流入時にも重要性が増すことを踏まえています。開示義務の遵守により、規制当局は市場活動を効果的に監督でき、市場参加者は適切なリスク評価が可能となります。
DeFiレンディング規制UK FCA諮問は、急速に拡大しつつもこれまで規制外だった分野に本格的な監督枠組みを導入します。FCAの提案では、貸し手と借り手間の信用仲介を担う暗号資産レンディングプラットフォームが、顧客資産の保有や自ら信用リスクを負う場合は規制の対象となります。この分類により、従来認可なしで運営していたDeFiプロトコル運営者にも規制順守義務が生じます。諮問では、プラットフォームの事業モデルや顧客関係性に応じて信用仲介業者または預金受入業者としての認可取得が必要とされます。顧客が資本を預けてリターンを得る利回り商品を提供する場合は、特に厳格な審査対象となります。FCAは、DeFiレンディングの担保が暗号資産の価値変動に左右されるなど、複雑なリスク構造を伴うことも認識しています。
規制では、DeFiレンディングプラットフォームが信用損失・市場変動への資本バッファを維持することが必須です。プラットフォームは、融資前に厳格な信用調査・支払能力審査を行い、伝統的融資基準と同等の審査体制を導入する必要があります。FCAは、借り手が利率や契約条件、リスクについて明確な情報を受け取れる体制を提案しています。英国デジタル資産規制DeFiプラットフォームでは、ドキュメント標準の確立、市場変動時の担保評価方法の説明、担保価値下落時の対応などが必要です。さらに業務レジリエンスの観点から、顧客資産への不正アクセス防止や技術障害時の事業継続体制も義務化されます。FCAは、ブロックチェーン検証方式ごとの環境負荷の違いも認識し、環境・持続可能性対応も規制対象に加えます。DeFiプロトコル運営者は、コミュニティ投票や分散型ガバナンスが伝統的規制責任と矛盾し得る場合も含め、ガバナンス体制の考慮が求められます。
FCAによる暗号資産ステーキング規則UK 2027は、ステーキングサービスが預金受入・投資助言・インフラ提供を兼ねる新種の規制課題として位置づけられます。ステーキングサービスプロバイダーは、暗号資産保有者がデジタル資産をバリデーターに委任し、報酬を得るプラットフォームを運営します。規制上の論点は、こうした仕組みが預金受入業務として金融機関認可を要するのか、別カテゴリーとして個別のコンプライアンス体制が必要かにあります。FCA諮問では、商業ステーキングサービスの大半が規制対象となり、特に顧客資産のカストディおよび報酬分配を行う事業者は認可体制・財務資源維持・消費者保護強化が必須です。
提案枠組みは、ステーキング形態ごとのコンプライアンス要件を細分化しています。仲介者なしで独立運用するソロステーカーは規制負担が最小限ですが、顧客資産を管理する商業ステーキングプラットフォームは認可取得と継続的順守が必要です。リキッドステーキングデリバティブ(ステーク資産のトークン化)を提供するサービスは、これら商品が規制投資・証券に該当するか検討が求められます。FCA提案では、バリデーター選定、スラッシング(プロトコル違反による資産喪失)、エポックやステーキング期間中の引き出し制限など、参加者へのリスク説明を義務付けています。プラットフォームは、顧客ステーク資産と運営資本の分別管理を徹底し、報酬の透明な分配体制を構築する必要があります。2027年10月の施行までに、事業者はガバナンス体制強化、必要なシステム導入、認可取得を完了させる必要があります。主要PoS型ブロックチェーンでは、英国・グローバル双方で数十億単位のステーキング報酬が分配されており、この規制枠組みは報酬メカニズムへの参加方法に大きな影響を及ぼします。Gateなどの市場は、こうしたコンプライアンス体制を支えるインフラを提供し、英国デジタル資産規制の進化に対応する準備が進んでいます。











