
米国国税庁(IRS)は2026年3月18日に通知2026-20を発表し、暗号資産の税務一時的免除措置の期限を2026年12月31日まで延長しました。延長の主な理由は、多くの委託型暗号資産ブローカーが顧客の特定デジタル資産識別指示を受け付けるための技術システムの構築を完了していないためであり、その結果、一部の納税者は客観的に十分な識別ができず、先入先出(FIFO)ルールの強制適用リスクに直面しています。
IRSの説明によると、多くの委託型暗号資産ブローカーは財務省とIRSに対し、2025年度のデジタル資産取引総利益を報告するシステムを構築済みであり、2026年にはIRSと顧客に申告する予定であると通知しています。しかし、これらのブローカーは、顧客の特定識別情報を受け付ける作業の大部分はほぼ完了しているものの、長期指示以外の特定識別指示を受け付けることは現時点ではできず、2026年までに関連システムの構築を完了する見込みであるとしています。
免除を延長しない場合、必要なシステムが整う前に、これらのブローカーが管理するすべてのデジタル資産の売却、処分、譲渡は自動的にFIFOルールに従って確認されることになり、納税者は一時的な救済措置に頼ることができなくなります。通知2026-20は、この状況を避けるために発表されたものです。
通知2026-20による一時的免除の主要な内容は以下の通りです:
代替的にブローカーに識別通知を提出する方法:免除期間中、納税者は自身の帳簿と記録に特定デジタル資産識別情報または長期指示を記録することで、ブローカーに通知を提出したのと同じ効果を持ち、FIFOルールの自動適用を回避できます。
非ブローカー管理資産には適用されない:自己保管のデジタル資産は本免除の対象外であり、別途順序付けルールが適用されます。
情報申告ルールには影響しない:一時的救済措置はデジタル資産の情報申告義務には適用されません。2026年の取引において、ブローカーが報告するコスト基礎は納税者自身の帳簿記録と異なる場合があり、納税者は自己確認が必要です。
2024年7月、米国財務省とIRSは最終規則を発表し、同一ウォレット内で複数の購入日や価格が異なる同一デジタル資産を保有する場合に、どの単位が売却・処分・譲渡とみなされるかを規定しました。委託者管理の資産については、売却前に明確に対象単位を指定できると規定されており、指定がない場合は自動的にFIFOルールが適用されます。
IRSはまた、2024年収入手続き28を発表し、一般的な課税基礎の配分方法からウォレットまたはアカウントごとの課税基礎配分への移行についての安全港を提供しています。特に、2025年1月1日以前に取得した無付加基礎のデジタル資産の配分に関する指針です。
2026年12月31日までに、納税者は自身の帳簿と記録に特定デジタル資産識別情報または長期指示を記録することで、ブローカーに通知を提出したのと同じ効果を持ち、FIFOルールの自動適用を回避できます。
多くの委託型暗号資産ブローカーは、顧客の特定識別指示を受け付けるための技術システムの構築を完了していません。延長しなければ、システム完成前にこれらのブローカーが管理するすべての暗号資産取引に対してFIFOルールが強制適用され、納税者の識別意図に関わらず適用されることになります。
いいえ。本通知2026-20の一時的免除は、委託者管理のデジタル資産のみを対象としており、自己保管の暗号資産には異なる順序付けルールが適用されるため、本免除の対象外です。