インドネシアはPMK No. 108に基づき電子ウォレットおよび暗号サービスプロバイダーのデータを取得します

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インドネシアの税務当局は、2025年の第108号財務省条例(PMK No. 108)に基づき、電子ウォレットおよび暗号通貨サービス提供者のデータ取得を開始します。この条例は、支払いサービス提供者と電子マネー運営者を金融情報報告制度に組み込み、銀行や非銀行電子ウォレット機関に対し、特定の種類のデジタル通貨やCBDC(中央銀行デジタル通貨)を管理する際に、他の金融機関と同じデータ共有要件を遵守することを求めています。税務当局は税務目的で関連する口座や取引情報を取得することも可能です。この条例は、取引所や登録済みの暗号サービス提供者が管理する暗号資産も対象とし、OECDの更新された共通報告基準(CRS)および暗号資産報告フレームワーク(CARF)に整合しています。インドネシアは、2027年から協力国と2026年の電子ウォレットおよび暗号資産情報を自動的に交換する予定です。

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