税関総署による、越境電子商取引小売輸出商品の跨関区退貨の全面推進に関する公告

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人民財訊3月13日電、海關総署は全面的に越境EC小売輸出商品の跨区間返品を推進する公告を発表しました。越境EC輸出の促進をさらに進めるため、海關総署は全国の海關において越境EC小売輸出商品に対する跨区間返品モデルを展開することを決定しました。以下に関連事項を公告します。

一、跨区間返品は越境EC小売輸出商品(「9610モデル」)にのみ適用されます。

二、越境EC小売輸出の返品商品は跨区間での返送が可能であり、返送された商品は越境EC小売輸出事業を行う海關監督作業場(場地)にのみ返送されることが許されます。

三、越境EC小売輸出の跨区間返品事業を行う企業は規範的に運営し、独立した作業区域を備え、関連の生産作業システムのデータは海關に開放するか、海關の情報化システムと連携させる必要があります。

本公告は2026年4月1日より施行されます。その他未規定の事項については、海關の現行規定に従います。

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