最近,ソーシャルメディア上で境外所得申告に関するツイートが急速に話題となり、閲覧数は10万回超え。
多くの国内居住者がコメント欄で、税務当局からSMS、個人所得税アプリの通知、電話などで注意喚起を受け、早急に境外所得の自己点検と申告を行うよう求められていると述べている。この一連のインタラクションの盛り上がりから、最近税務当局が国内居住者の海外投資に対する関心を大きく高めていることが伺える。こうした兆候は偶然ではなく、11月11日には北京、広東など六つの省市の税務当局が同時に未申告の境外所得案件6件を公開している。明らかに、この統一された監督行動は偶発的なものではなく、個人の境外所得に対するシステム的な調査は、Web3の高熱度な投資活動に大きな影響を及ぼすだろう。
本稿では、最近の六省市税務局の集団行動を踏まえ、今回の「一括通知」監督行動の全体像を整理し、暗号資産業界の観点から、実行可能なコンプライアンス自己点検と申告対応のアドバイスを提供する。
今年11月11日、北京、広東、深圳、福建、厦門、四川の六つの省市の税務当局はほぼ同時に、「境外所得未申告者への自己点検と改善の促進に関する通知」を発表し、典型的なケースを集中公開した。例えば北京の王某は51万元を追納、深圳の周某某は336.2万元を追納、厦門の富某は698.7万元といった高額追納例もある。これらの集団行動の根底には、「税務ビッグデータ分析システム」の支援がある。本監督強化は技術の成熟に伴う必然の結果であり、主にCRS(金融口座に関わる税務情報の自動交換基準)と「金税四期」プロジェクトによるものだ。
CRSは経済協力開発機構(OECD)が策定した金融口座に関わる税務情報の自動交換基準で、すでに100以上の国・地域が参加している。2023年時点で、中国は世界の100以上の国・地域と情報の常態的な自動交換を実現しており、交換される情報は多岐にわたる:口座残高だけでなく、銀行預金、証券口座(米国・香港株式など)、現金価値のある保険、オフショア信託の収益なども含まれる。
噂によると、税務当局は最近の集団行動の背景に、2022-2023年度の境外口座情報の交換と回収が完了したことがある。税務当局はCRSから返された「底帳」(原始データ)を手に、国内の申告記録と照合し、未申告の個人を容易に特定できる。
CRSは境外税務情報を取得するための重要手段であり、「金税四期」の導入により、税務当局の監督能力は飛躍的に向上した。税務当局はビッグデータやAI技術を活用し、税務、銀行、消費など多次元のデータを効率的に照合できる。これにより、異常な税務データを自動的に識別し、従来の監督手法から高度なデジタル審査へと進化している。
「金税四期」のスマート照合能力は、明らかな税務リスクを迅速に発見できる。例えば、ある居住者が国内で年間50万元の申告所得を得ているにもかかわらず、数百万元の境外不動産を所有しているケースや、国内口座を通じて大規模な境外保険商品を購入しているケースなどだ。こうした国内外の資産や消費の著しい差異は即座に税務警告を引き起こし、税務監督部門が潜在リスクを正確に特定し、コンプライアンス審査のための強力な技術支援となる。
多くのWeb3投資者は疑問を持つ:「国家は仮想通貨取引を禁止しているのに、なぜ課税するのか?」
この見解は表面上は合理的だが、現行の税法体系から見ると成立しない。税務の管理と行政許可は同一概念ではなく、たとえ特定の資産取引活動が制限されていても、その結果として得られる「所得」があれば、税務当局は法に基づき課税権を行使できる。まず、《個人所得税法》によると、中国国内に住所を持つか、1税年度内に合計183日以上居住している場合は「居住者個人」とみなされ、世界的な課税原則が適用される。これにより、北京の給与収入や米国株の配当、チェーン上のDeFi収益など、いかなる所得も「所得」と認められれば、中国の税務管轄下に入る。
次に、具体的な執行基準としては、2008年に国家税務総局が出した「個人がネットを通じて仮想通貨を売買して得た収入に対する個人所得税の課税についての回答」において、ネットを通じて仮想通貨を売買して得た収入は、「財産の譲渡所得」として個人税を納めるべきと明示された。最初はゲーム内通貨を対象とした規定だったが、現在の規制実務ではビットコインなどの暗号資産の取引収益もこれに準じて扱われている。
したがって、仮想通貨が海外取引所やコールドウォレットに保管されていても、利益が発生した場合—特にOTC(店頭取引)を通じて国内に資金を戻す場合—この利益は法理上「境外所得」とみなされ、申告義務が生じる。
ツイートのコメント欄には、「見つかっても追納すればいい」と考えるWeb3投資者もいるが、税法の枠組みでは、受動的な追納と積極的な自己申告には法的・経済的な違いがある。
《税収従収管理法》第三十二条によると、納税者が期限内に税金を納めなかった場合、税務当局は期限後に納付を命じるとともに、滞納税額の日割りの五千分の五(0.05%)の延滞税を課す。簡単に計算すると、年利は0.05%×365日=18.25%となり、普通の商業ローン金利を大きく上回る。この延滞税は法定の強制徴収金であり、「免除」や「猶予」の余地はなく、遅延すればするほど負担は重くなる。
《税収従収管理法》第六十三条によると、税務当局の通知に応じて申告しない、または虚偽の申告を行い、納付すべき税額を納めない・少なく納める行為は「脱税」に該当する。一旦脱税と認定されると、税務当局は未納税額と延滞税の追徴だけでなく、未納または少納の税額の50%以上5倍以下の罰金も科すことができる。例えば、納税義務額が100万元の個人が申告拒否した場合、追徴と延滞税に加え、最大で500万元の罰金が科され、経済的損失は倍増する。
《重大税收违法失信主体信息公布管理办法》第六条第一項によると、仮想通貨の所得を申告せず、税務当局の通知後も申告拒否し、かつ100万元以上の未納税額または当年の税種合計の10%以上を占める場合、「重大な税収違反・信用失墜主体」と認定される。また、この規定の第十五条では、信用評価の範囲に入った失信主体はD級の納税者に直ちに格付けされる。D級に格付けされると、出国制限、高額消費制限、ローン手続き不可などの制約を受ける。
さらに、《刑法》第二百零一条によると、個人がネットを通じて仮想通貨を売買し高額な収益を得たにもかかわらず申告せず、かつ10万元以上の脱税額(比較的大きい額)を逃れ、かつ当年の税収総額の10%以上を占める場合、税務当局の追徴通知後も税金や延滞税を支払わず、行政処分も受け入れないと、脱税罪に問われる。脱税罪が成立すれば、税金と延滞税の追徴だけでなく、信用や社会的権利も大きく制限され、最悪の場合は刑務所行きとなる。
未申告の結果が深刻であることは確かだが、税務当局から境外所得申告の通知や指摘を受けた場合、慌てる必要も、遅延することも避けるべきだ。より安全な方法は、早めに事実確認、資料整理、申告方針の確認を行い、証拠に基づいて税務当局とコミュニケーションを取ることだ。
「個人所得税」アプリにログインし、メッセージや通知事項、未申告の年度があるかを確認する。同時に、SMSや電話通知で具体的な年度や所得の種類、手続きのルートが明示されているかも確認。通知範囲に照らし、過去3~5年の境外関連事項(境外金融口座、資金の越境流動、投資収益(配当、利息、資産譲渡など)、暗号資産の取引・換金・資金流入)を整理し、資金の出所と流れを証明できる資料も併せて準備し、事実の連鎖を構築する。
これが非常に重要だ。税務当局が課税対象とするのは「増価部分」であり、元本ではない。計算式は、課税所得=譲渡収入-資産の原価(コスト)-合理的経費。
買入コストや取引経路の明確な証拠を提示できない場合、リスク管理の観点から税務当局は、実態を推定して課税したり、全額の引き出しを収入とみなしたりする可能性がある。例えば、資金の流入額が100万元で、その資産の買入コストが90万元、合理的経費が0の場合、理論上の課税所得は10万元だが、取引記録やコスト証明が不十分だと、税務当局は一部のコストのみ認め、最終的に推定方式で高い所得額を認定し、税負担が実際の利益より大きくなるケースもある。
多くのWeb3投資者にとって、税務署に適合した申告の核心的難点は、次の二点だ:取引の追跡性とコストの証明可能性。暗号帳簿が乱れやすいのは、以下の四つの構造的問題に起因する。
詳細や分類、コスト証拠が不足すると、自己点検申告や説明の際に、より高い不確実性とコンプライアンスコストが生じる。
六省市の一斉通知は、個人の境外所得に対する監督の「常態化・データ化」のシグナルとみなせる。CRS情報交換とデジタル化による税務管理能力の向上により、境外口座と国内申告の差異はより容易に識別され、コンプライアンスコストとリスクの差は拡大し続ける。Web3投資者にとっては、早期に追跡可能な帳簿と申告方針を確立することが、事後の追補よりも確実性とコスト面で優位となる。
したがって、取引データの収集、コストの整理、所得の分類を早めに行い、追跡可能な明細と集計表を作成し、自己点検や補足説明、税務当局とのコミュニケーションに備えることを推奨する。
7.46K 人気度
11.49K 人気度
27.23K 人気度
12.31K 人気度
149.23K 人気度
暗号投資家は海外収入の自主申告通知を受け取った場合、どのように対応すればよいですか?
最近,ソーシャルメディア上で境外所得申告に関するツイートが急速に話題となり、閲覧数は10万回超え。
多くの国内居住者がコメント欄で、税務当局からSMS、個人所得税アプリの通知、電話などで注意喚起を受け、早急に境外所得の自己点検と申告を行うよう求められていると述べている。この一連のインタラクションの盛り上がりから、最近税務当局が国内居住者の海外投資に対する関心を大きく高めていることが伺える。こうした兆候は偶然ではなく、11月11日には北京、広東など六つの省市の税務当局が同時に未申告の境外所得案件6件を公開している。明らかに、この統一された監督行動は偶発的なものではなく、個人の境外所得に対するシステム的な調査は、Web3の高熱度な投資活動に大きな影響を及ぼすだろう。
本稿では、最近の六省市税務局の集団行動を踏まえ、今回の「一括通知」監督行動の全体像を整理し、暗号資産業界の観点から、実行可能なコンプライアンス自己点検と申告対応のアドバイスを提供する。
1. なぜ今なのか?CRSと「金税四期」の連携推進
今年11月11日、北京、広東、深圳、福建、厦門、四川の六つの省市の税務当局はほぼ同時に、「境外所得未申告者への自己点検と改善の促進に関する通知」を発表し、典型的なケースを集中公開した。例えば北京の王某は51万元を追納、深圳の周某某は336.2万元を追納、厦門の富某は698.7万元といった高額追納例もある。これらの集団行動の根底には、「税務ビッグデータ分析システム」の支援がある。本監督強化は技術の成熟に伴う必然の結果であり、主にCRS(金融口座に関わる税務情報の自動交換基準)と「金税四期」プロジェクトによるものだ。
1.1 CRS情報の常態的な流入
CRSは経済協力開発機構(OECD)が策定した金融口座に関わる税務情報の自動交換基準で、すでに100以上の国・地域が参加している。2023年時点で、中国は世界の100以上の国・地域と情報の常態的な自動交換を実現しており、交換される情報は多岐にわたる:口座残高だけでなく、銀行預金、証券口座(米国・香港株式など)、現金価値のある保険、オフショア信託の収益なども含まれる。
噂によると、税務当局は最近の集団行動の背景に、2022-2023年度の境外口座情報の交換と回収が完了したことがある。税務当局はCRSから返された「底帳」(原始データ)を手に、国内の申告記録と照合し、未申告の個人を容易に特定できる。
1.2 「金税四期」による精密な画像化
CRSは境外税務情報を取得するための重要手段であり、「金税四期」の導入により、税務当局の監督能力は飛躍的に向上した。税務当局はビッグデータやAI技術を活用し、税務、銀行、消費など多次元のデータを効率的に照合できる。これにより、異常な税務データを自動的に識別し、従来の監督手法から高度なデジタル審査へと進化している。
「金税四期」のスマート照合能力は、明らかな税務リスクを迅速に発見できる。例えば、ある居住者が国内で年間50万元の申告所得を得ているにもかかわらず、数百万元の境外不動産を所有しているケースや、国内口座を通じて大規模な境外保険商品を購入しているケースなどだ。こうした国内外の資産や消費の著しい差異は即座に税務警告を引き起こし、税務監督部門が潜在リスクを正確に特定し、コンプライアンス審査のための強力な技術支援となる。
2. 境外暗号資産の所得も課税対象?
多くのWeb3投資者は疑問を持つ:「国家は仮想通貨取引を禁止しているのに、なぜ課税するのか?」
この見解は表面上は合理的だが、現行の税法体系から見ると成立しない。税務の管理と行政許可は同一概念ではなく、たとえ特定の資産取引活動が制限されていても、その結果として得られる「所得」があれば、税務当局は法に基づき課税権を行使できる。まず、《個人所得税法》によると、中国国内に住所を持つか、1税年度内に合計183日以上居住している場合は「居住者個人」とみなされ、世界的な課税原則が適用される。これにより、北京の給与収入や米国株の配当、チェーン上のDeFi収益など、いかなる所得も「所得」と認められれば、中国の税務管轄下に入る。
次に、具体的な執行基準としては、2008年に国家税務総局が出した「個人がネットを通じて仮想通貨を売買して得た収入に対する個人所得税の課税についての回答」において、ネットを通じて仮想通貨を売買して得た収入は、「財産の譲渡所得」として個人税を納めるべきと明示された。最初はゲーム内通貨を対象とした規定だったが、現在の規制実務ではビットコインなどの暗号資産の取引収益もこれに準じて扱われている。
したがって、仮想通貨が海外取引所やコールドウォレットに保管されていても、利益が発生した場合—特にOTC(店頭取引)を通じて国内に資金を戻す場合—この利益は法理上「境外所得」とみなされ、申告義務が生じる。
3. 未申告の結果は何か?
ツイートのコメント欄には、「見つかっても追納すればいい」と考えるWeb3投資者もいるが、税法の枠組みでは、受動的な追納と積極的な自己申告には法的・経済的な違いがある。
3.1 巨額の延滞税
《税収従収管理法》第三十二条によると、納税者が期限内に税金を納めなかった場合、税務当局は期限後に納付を命じるとともに、滞納税額の日割りの五千分の五(0.05%)の延滞税を課す。簡単に計算すると、年利は0.05%×365日=18.25%となり、普通の商業ローン金利を大きく上回る。この延滞税は法定の強制徴収金であり、「免除」や「猶予」の余地はなく、遅延すればするほど負担は重くなる。
3.2 最大5倍の罰金と「脱税」の定義
《税収従収管理法》第六十三条によると、税務当局の通知に応じて申告しない、または虚偽の申告を行い、納付すべき税額を納めない・少なく納める行為は「脱税」に該当する。一旦脱税と認定されると、税務当局は未納税額と延滞税の追徴だけでなく、未納または少納の税額の50%以上5倍以下の罰金も科すことができる。例えば、納税義務額が100万元の個人が申告拒否した場合、追徴と延滞税に加え、最大で500万元の罰金が科され、経済的損失は倍増する。
3.3 信用格下げと刑事リスク
《重大税收违法失信主体信息公布管理办法》第六条第一項によると、仮想通貨の所得を申告せず、税務当局の通知後も申告拒否し、かつ100万元以上の未納税額または当年の税種合計の10%以上を占める場合、「重大な税収違反・信用失墜主体」と認定される。また、この規定の第十五条では、信用評価の範囲に入った失信主体はD級の納税者に直ちに格付けされる。D級に格付けされると、出国制限、高額消費制限、ローン手続き不可などの制約を受ける。
さらに、《刑法》第二百零一条によると、個人がネットを通じて仮想通貨を売買し高額な収益を得たにもかかわらず申告せず、かつ10万元以上の脱税額(比較的大きい額)を逃れ、かつ当年の税収総額の10%以上を占める場合、税務当局の追徴通知後も税金や延滞税を支払わず、行政処分も受け入れないと、脱税罪に問われる。脱税罪が成立すれば、税金と延滞税の追徴だけでなく、信用や社会的権利も大きく制限され、最悪の場合は刑務所行きとなる。
4. 通知を受けたらどう対応すればいい?
未申告の結果が深刻であることは確かだが、税務当局から境外所得申告の通知や指摘を受けた場合、慌てる必要も、遅延することも避けるべきだ。より安全な方法は、早めに事実確認、資料整理、申告方針の確認を行い、証拠に基づいて税務当局とコミュニケーションを取ることだ。
第一步:確認と自己点検
「個人所得税」アプリにログインし、メッセージや通知事項、未申告の年度があるかを確認する。同時に、SMSや電話通知で具体的な年度や所得の種類、手続きのルートが明示されているかも確認。通知範囲に照らし、過去3~5年の境外関連事項(境外金融口座、資金の越境流動、投資収益(配当、利息、資産譲渡など)、暗号資産の取引・換金・資金流入)を整理し、資金の出所と流れを証明できる資料も併せて準備し、事実の連鎖を構築する。
第二步:元本と所得の区別
これが非常に重要だ。税務当局が課税対象とするのは「増価部分」であり、元本ではない。計算式は、課税所得=譲渡収入-資産の原価(コスト)-合理的経費。
第三步:証拠のコスト
買入コストや取引経路の明確な証拠を提示できない場合、リスク管理の観点から税務当局は、実態を推定して課税したり、全額の引き出しを収入とみなしたりする可能性がある。例えば、資金の流入額が100万元で、その資産の買入コストが90万元、合理的経費が0の場合、理論上の課税所得は10万元だが、取引記録やコスト証明が不十分だと、税務当局は一部のコストのみ認め、最終的に推定方式で高い所得額を認定し、税負担が実際の利益より大きくなるケースもある。
5. 「ごちゃごちゃ」の暗号資産帳簿を整理するには?
多くのWeb3投資者にとって、税務署に適合した申告の核心的難点は、次の二点だ:取引の追跡性とコストの証明可能性。暗号帳簿が乱れやすいのは、以下の四つの構造的問題に起因する。
詳細や分類、コスト証拠が不足すると、自己点検申告や説明の際に、より高い不確実性とコンプライアンスコストが生じる。
結語
六省市の一斉通知は、個人の境外所得に対する監督の「常態化・データ化」のシグナルとみなせる。CRS情報交換とデジタル化による税務管理能力の向上により、境外口座と国内申告の差異はより容易に識別され、コンプライアンスコストとリスクの差は拡大し続ける。Web3投資者にとっては、早期に追跡可能な帳簿と申告方針を確立することが、事後の追補よりも確実性とコスト面で優位となる。
したがって、取引データの収集、コストの整理、所得の分類を早めに行い、追跡可能な明細と集計表を作成し、自己点検や補足説明、税務当局とのコミュニケーションに備えることを推奨する。